

①住宅ローンの返済が厳しい
②住宅ローンの滞納により、代位弁済の通知が届いた
③住宅ローンの滞納により、一括弁済の請求をされている
④債権者から不動産に対して競売を申し立てられている
⑤担保割れ、オーバーローンの為、売却できないといわれた
⑥破産申し立てをお考えの方、申し立て中の方、免責が決定している方

①任意売却にかかる費用がゼロ
②周りの人に知られずに売却できる
③競売よりも高く売れる可能性が高い
④残務整理が残っていても、柔軟な返済処理ができる
⑤新生活に向けて、費用が捻出できる可能性がある
⑥身内の協力で住み続けられる可能性がある
⑦早急に立ち退きを迫られることがありません
⑧競売・差押さえ後に回避できる可能性がある

任意売却のメリット
■任意売却・任意売買のメリット
【任意売却することにより市場価格に近い価格で販売出来ます。】
任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指しますので、競売に比べ、一般的に高額で売却をすることが可能です。したがって競売で売却されるよりも残債務が減りますので、スムーズな再スタート・生活再建の支援に繋がります。
【債権者へより多くの返済が可能となります。】
債権者へより多くの返済が可能であり、滞納になっている税金、管理費や、仲介手数料などが、任意売却による売買代金から精算されますので、所有者の持ち出し負担がありません。
下記の滞納分・費用も債権者より支払われます
滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合) → 管理組合へ
抵当権抹消費用 → 司法書士へ支払い(債権者との話し合い)
抵当権の解除の書類代 → 抵当権設定者・利害関係人へ支払い
不動産業者への仲介手数料 → 不動産業者へ支払い
滞納している税金 → 原則、役所との話し合いです。
【一般の売却と同じ方法で販売するので、近隣に秘密にできます!】
表面上は通常の物件売買と変わりません。競売のように、法的手続による強制的な物件処分によって「立ち退かされる」のではないため、債務者への気持ちのダメージも少なく、近隣の方に事情を知られることもございません。その為、慣れ親しんだ地域に住みにくくなってしまう、という事がありません。
【任意売却後の債務の返済も柔軟に対応して貰えます。】
売却後の残債の返済方法を交渉により、柔軟に対応して貰えます。また、話し合いにより引っ越しにかかる費用などを受け取る事も可能です。
■任意売却のデメリット
◎任意売却をすると、いわゆるブラックリストに記載されます。
(※但し、「任意売却をしたからブラックリスト掲載」という事では無く、住宅ローンを3ヵ月滞納した時点ですでにブラックリスト登録はされております。)
競売のデメリット
競売でもローンの差額が残ります!
競売の落札価格と未払いの不動産ローンの差額の事を "残債務" と言います。
この残債務には返済の義務が有ります。 この残債務の月々の返済額の交渉は貴方ご自身で債権者/抵当権者と行わなければなりません。 弁護士さんにお願いをすれば弁護士さんが行ってはくださいます。
住まいは取られる、住まいから追い出される、そして弁護士費用はかかる。 この残債務の返済の一事を取っても任意売却の方が全然有利だとお考えになりませんか?
保証人には迷惑はかかります!
競売でも任意売却でも自己破産でも債務整理でも、保証人には絶対的に迷惑はかかります。 避けようがありません。
貴方が自己破産をしたら、保証人も自己破産しなければならないケースがほとんどです。 保証人が公務員の場合、支払請求はその方に押し寄せます。
残債務の返済額
残ってしまうローンの月々の返済額の交渉
任意売却で不動産の売買が完了をしても、住宅ローンと物件の売買代金の差が残ります。 この残る差額のことを残債務と言います。
この残債務には、マンションを売った後も、家を取られてしまった後も返済をしなければならない義務があります。 しかし、任意売却で処理をした場合には、この月々の返済額の交渉が出来ます。 債務者(たぶん、貴方)の収入(収支)を考えてくれて、貴方の生活に支障の起きない返済額を認めてもらえる可能性が高いのです。 例えば、月5,000円の返済だとか月10,000円だとか、貴方の収入に合わせた返済額を債権者側が認めてくれる可能性が高いのです。
任意売却の最大のメリットは、この残る債務の返済額の柔軟性に尽きると思います。
残る債務額の差
任意売却の残債務
競売での落札額よりも、任意売却での売却額の方が一般的には高いのです。 売却代金が高いという事は、残る借金の額も減るということになります。
従って、任意売却の方が残る借金が少ないということになります。 残る借金が少ないということは、月々の返済がその分、楽になるということです。
競売開始決定後でも任意売却は可能です。
※裁判所から競売開始決定通知が届いても、任意売却が可能です。
ただし、全ての債権者が応じてくれる訳ではありません。一旦、競売開始決定されると、
手続きが進むのと並行しておこなうことになりますので、
不成立になる可能性が高くなってしまいます。
当社でも、競売入札二日前に任意売却で不動産を処理した実績もありますが、
競売開始決定通知が届く前の決断をお勧めいたします。
早急に立ち退きを迫られることがありません
※競売では落札されれば、競落人の意向により物件を引渡す必要があります。
立退きの時期は元の所有者の事情に関係なく決定されますし、
立退きのための引越し費用も自己負担する必要があります。
任意売却の場合は、通常の販売になりますので、契約になるまで住み続けることも可能です。
引渡しの時期も売主・買主の話し合いにより調整するため、
転居先が決まり引越しが完了後に物件の引渡しとなるケースがほとんどです。

