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債権者から不動産に対して競売を申し立てをされている。

期限の利益を喪失し一括弁済を請求されても住宅ローンの残金を支払えない場合、
債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけて債権回収するための申立を裁判所にすることになります。
この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。
その後、債権者、債務者に対して不動産競売開始決定が通知されることになります。
 この他にも、税金などの公租公課を滞納している場合、管理費の滞納などにより、所有している不動産が差押られる場合がありますので、住宅ローンだけに気をとられて税金・管理費等が未納になるような事がないようにしてください。
税金、管理費だからと馬鹿にしてはいけません。

※競売になって落札されなかった場合
競売になり、その物件が落札されなかった場合には、売れるまでその物件に住み続けることができます。ですが、最初の競売で落札されなかった場合、特別売却と言って、「開札期日の翌日から1ヵ月の間(東京地裁民事執行センターの場合)に、先着順に、買受可能価格で買い受けることができます。」という公示がなされます。いずれにせよ、その物件が売れるまで競売価格を下げながら競売は続行されることになります。




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