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破産申し立てをお考えの方、申し立て中の方。

自己破産し、免責が降りれば、債務の返済請求がされなくなるのだから、
弁護士に依頼し、自己破産を考えている方も多いかと思います。
しかし、その弁護士費用として約30万円が必要となります。
 夫婦二人で、自己破産すると、費用も約60万円となります。 
お金がなくて経済的に窮している状況の中で、この費用は大きな出費となります。
 そこで自己破産する前に、任意売却をする意味が出てくるのです。
自己破産には、同時破産と管財事件があります。 
同時破産は、破産者に資産がなく破産手続きの費用もでない場合に選択できます。
この場合は、3万円程度の費用で手続きが出来ます。 
ただし、免責不許可事由に該当する恐れがあるような場合は、小額管財事件となる場合があります。
 管財事件は、破産者に資産がある場合で、管財人の費用として最低50万円
(東京地裁の小額管財事件では20万円)の予納金が必要となります。 
住宅ローンがある場合は、原則管財事件となります。 
ただし、あまりに残債額が多くなる場合には、管財事件にならない場合があります。
 同時破産であれば、自分で手続きを進めることもできるでしょう。 
破産手続き前に自宅を売却をしてしまうと、資産はなくなりますから、
同時破産になる可能性が高くなります。 そうなると、自己破産手続き費用は3万円で
済むことになります。 この費用が、3万円と50万円では大差です。 
もちろん、先生方への報酬は別途必要です。
 任意売却を行った場合には、管財人の資産の処分が不要となり、
破産手続きは簡略化されてますから破産免責までの期間も大幅に短くなります。
 任意売却をすれば、引越代などの費用も出ると考えられますから、
経済的に困窮している人に大いに心強いことではないでしょうか。




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