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任意売却後の債務

任意売却で売却をした後に残る住宅ローンには返済の義務がございます。
任意売却で不動産を処分しても、競売で家を奪われても、それらで返済仕切れなかったローンの残りに関しては返済をしなければなりません。
しかし、任意売却で不動産を売却した場合には残るローン(残債務)の返済条件を貴方の収支を考慮してくれ、貴方の生活に支障を起こさないレベルの返済を承諾していただける事が多いです。

任意売却後には取られる担保が無い状態なので、残った債務は返済をしなくても大丈夫だとアドバイスをしている業者もいらっしゃるようですが、債権者に悪質だと判断された場合には "給料の差押え" もあり得ます。

競売ですと、競売後の返済に追われ自己破産をされる方がおります。

任意売却か競売かでお悩みなら、絶対的に任意売却の方が貴方にも債権者にも有利な事の方が多いのです。

サービサーと残債の買取交渉

 サービサーは、債権回収に特化した会社です。 しかし、特別な回収手段が許されている訳ではありません。 よって、サービサーに任意売却後の債権が譲渡されても、怖い取立てをされる心配はありません。 むしろ債務者にとって、好都合となることが少なくないのです。

 サービサーは、任意売却後の債権を2~5%程度で買い取っていると言われています。 最終的には、買い取り額を上回る回収ができれば、利益が生まれることとなるのです。 と言うことは、債務者が残債を譲受けた額を超える価格で買取ることが出来れば、話はまとまることになります。 ただし、初めから債権を買い取った額で、請求してくるサービサーはいません。 債権を安く買い取り、高く売るのが目的です。 当然に、請求額は残債務の額となります。

 債務者に、サービサーと交渉をする力があるかどうかという問題になります。
当社では、任意売却終了後、何年経っても、サービサーとの交渉方法などのアドバイスをしております。 ただし、任意売却での処理が終わってしまうと、私たちは代理人としての権利を失いますので、私たちが直接サービサーとの交渉を行うことは出来なくなります。(日弁法という法律に基づきます) アドバイスはさせていただきますので、ご安心ください。 任意売却後に、サービサーと交渉が出来る代理人は、弁護士または司法書士となります。
当社専任の先生をご紹介も出来ますのでご安心下さい。



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