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連帯保証人が付いている任意売却

連帯保証人がいても任意売却は可能です。
しかし連帯保証人が付いている場合、問題もあります。

※連帯保証人に迷惑をかけたくない。

連帯保証人として契約書の署名捺印させてしまった。連帯保証人として署名捺印をしている。意味も無く軽いお気持ちで署名ご捺印をされているのでは無いと思います。保証人になってしまわれた以上はこの様な状況になった場合も有ると覚悟を決めていただかないといけません。はっきりと申し上げまして影響はかなりございます。無傷では済みません。

※連帯保証人に資金力が有る。

なぜならば保証人に資力が有れば、債権者は支払い請求を連帯保証人に向けて来ます。「返済できるところから回収する」が債権回収の基本中の基本だからです。 これは任意売却をした後の残債務についても同じです。

連帯保証人には、本人に先に請求してくれとか、全部は困るとかの主張が出来ません。 連帯保証人は、独立して債務者と同じ債務を負っているからです。 このため債務者が自己破産した場合などには、請求は連帯保証人になされることになります。

確実な債権回収先があれば、債権者はわざわざ競売や任意売却をしてまで、回収する必要はありません。保証人から返済を受ければ済むのです。連帯保証人がいると、任意売却は実にやっかいになってきます。

しかし、連帯保証人がいるからと言って、一概に任意売却を諦める必要はありません。 債権者次第です。

任意売却にあたっては、連帯保証の性質を頭に入れて、連帯保証人と十分に話し合っておくことが、後で問題を起こさないためにも必要です。

当社では保証人になられている方に最小・軽微の影響だけで済むように全力を傾けて処理いたしております。また、当社では任意売却後の残った住宅ローンの支払い・債務に関しては、ご依頼者様および連帯保証人様にとって納得の行く内容で債権者側と交渉をし、そして話をとりまとめております

任意売却は十分な経験と知識を持った業者に依頼をすることが重要なポイントとなります。



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