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注意したい任意売却会社

任意売却業者にだまされた!
都合のよい任意売却の話に惑わされないでください。

※任意売却後、お客様に数百万円のお金は出ません!
・任意売却・競売後にお客様の借金はゼロにはなりません。
・残債務は絶対に無くなりません。
・引越し代は必ず出るとは限りません。
・現在は、任意売却後に数百万円というお金は出ません。
・任意売却後の返済の確約を公正証書で取られる場合が有ります。任意売却を依頼する業者選びは慎 重に行いましょう。都合の良い話を論ずる業者にはご注意ください。

1、任意売却の後、手元に資金が残る
  原則売却代金の全ては債権者に支払われます。従って、お手元に資金が残ることはございません。  但し、その支払い額の中から引越し代を捻出して貰える場合がございます。競売と違い、この余剰   金によって売却後の心配をしなければならない、と言った精神的苦痛からの回避にもなります。

2、売却資金の一部を残す事が出来る


  売却代金分配の主導権は、我々不動産業者でも債務者(お客様)でもありません。債権者がお金の  配分の主導権を握っております。私たちはお願いをして、お客様の置かれた状況を説明し、交渉を   進めて少額の引越し代を捻出してもらっております。したがって、債権者の意思に反した資金の一部  を残すことが出来るなどということはございません。また債権者が支払う引越し代は義務ではござい  ません。あくまでも債権者の善意でしかないのです。『一部の資金』が引越し代を指しているのであ  れば例外ですが、引越し代は必ず貰えるものでは無いということをご理解ください。不動産を競売で  売却された場合は、売却価格の全てが債権者(金融機関)に支払われますが、任意売却は話し合  いにより売却価格から一部の資金(引越し代)を残すことが可能です。

3、債権者からの引越し代+当社からの成約お礼金数百万円になります
  住宅ローンの残債が4,000万円あるとします。不動産売買価格が仮に3,000万円と想定し、その物   件が売却できたとします。すでにこの時点で、売却金額にて残債務を全額返済することはできませ   ん。ましてや販売価格は、依頼主と我々販売業者が決めるのではなく、お客様にお金を貸している  債権者が過去の事例をもって価格を確定します。
  数百万円の成約お礼を捻出する為には、債権者より提示された販売価格プラス数百万円加算して  販売活動をしなければなりません。債権者の希望する販売価格でも高過ぎて売れないのに、それに  数百万円上乗せ価格では実勢相場に価格が伴わず、御礼金どころか購入者も見つからず、結果競  売になるでしょう。
  あり得ない話ではありますが、仮に数百万円の利益が出と仮定しましょう。しかし債権者には残債   務が4,000万円残っている状況の中、お客様にお礼に数百万円とは、債権者が黙っているはずはご  ざいません。また、債権者からの引っ越し代は必ず出るとは限りません。住宅金融公庫では、2007  年5月以降、引っ越し代は極力出さない方向へと方針が変わりました。債務者の困窮状況を訴え   て、交渉をすることで初めて多少の引越し代を捻出してもらうことが出来るかもしれないという状況へ  と変化しております。

4、担保が無くなるから怖くありません
  いわゆる無担保債権となるから、催促されても怖くない?いわゆる不良債権はサービサーからサー  ビサーへ転々と転売されます。転売され所有者が変わった債権は、時には債権回収業務等の教材  などに使われる場合があります。そのような状況を逆手に「うやむやになってしまうから大丈夫」等の  説明をして、返済義務から逃げても平気と論ずる業者が存在するのです。しかし、実際は債権者に   よっては、残債務の支払に関して "支払約定書" という契約書を "公正証書" で取る場合がござい  ます(結構多い事例です)。無担保債権だから、担保を取られていないからという理由でこんな説明  をしている会社に任意売却を依頼すると、任意売却終了後、半年後から1年後に突然給料差押え等  のペナルティが大きな確率であり得ます。債権者は、色々な方法で返済を迫ってくるのです。取られ  る家も無いのだから大丈夫だと思っていたら、ある日突然職場に給料差押えの通知が届いているこ  とも考えられるケースです。

この様な話を聞いたら十分注意してください。




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