競売開始決定後でも任意売却は可能です。
※裁判所から競売開始決定通知が届いても、任意売却が可能です。
ただし、全ての債権者が応じてくれる訳ではありません。一旦、競売開始決定されると、
手続きが進むのと並行しておこなうことになりますので、
不成立になる可能性が高くなってしまいます。
当社でも、競売入札二日前に任意売却で不動産を処理した実績もありますが、
競売開始決定通知が届く前の決断をお勧めいたします。

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・身内などの協力で住み続けられる可能性があります。
・新生活に向けて、費用の捻出できる可能性がある。
・競売よりも高く売れる可能性が高い。
・残債務の返済が楽になります。
・周りの人に知られずに売却できる。
・任意売却にかかる費用がゼロ

