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任意売却後の自己破産

自己破産・免責

近藤(仮名)さんの場合、任意売却後、当社連携の認定司法書士により不動産売却後に、自己破産の申し立てを行い、裁判所より破産後免責を受けられ、残債務をお支払いする必要が無くなりました。 現在は共働きをしながら、少しずつ貯蓄され、目先の借金におわれる事もなくなり、新たなスタートを切りました。

■自己破産は新たなスタートです。
自己破産は安心して利用できる国の救済制度です
自己破産とは、借金整理の最後の手段であり、返済できなくなった人が裁判所に 破産申立てをして「財産を処分しても返せない借金はかえさなくてもよい」と される国の救済制度です。 自己破産をすると、財産を処分されてしまうため生活が出来ない、と心配されている 方もいっらしゃいますが、決してそうではありません。手続きで処分する財産は、 生活必需品以外のものだけです。ですから日常生活が送れないということは ありません。自己破産手続き後は、心機一転して新たな生活を始めることができます。

■自己破産って
〔自己破産のイメージ〕
自己破産。この言葉を聞くと、「全てを失い人生の終わり」というような暗くマイナスな イメージが先立ちますが決してそうではありません。破産手続きをするまでは多くの 不安があるかと思いますが、多重債務は必ず解決することが出来ますし、 自己破産手続き後の生活も法律で守られているので心配はいりません。

■自己破産のメリット・デメリット
〔主なメリット〕
①収入のない人や収入の少ない人でも利用できる
②借金が免除される。(破産・免責手続きが終了すると借金はゼロになります)
③法律で守られるので安心(債権者は一切の取立て行為ができなくなるので安心です)
④家族に迷惑はかからない(手続きは個人で行うものなので、家族に迷惑はかかりません)
⑤安定した生活が取り戻せる(すべての借金から解放され、人生の再出発ができます)

この手続きは、国の制度であり、あなたの生活を守るための当然の権利なのです。

〔主なデメリット〕
①あなた名義の財産(不動産や車など)は処分されます
②手続き後、一定期間はクレジット・ローンが利用できません(約5年~7年間)
③破産手続き中は、職業上の制限があります。(手続き中(6ヶ月~1年位)は他人の財産管理する職業等に就くことが制限される場合があります。)




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