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サービサー法

債権管理回収業に関する特別措置法
「債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。」とされています。

これは、債権回収会社(サービサー)が、当該債権を買取らずに、回収の委託を受けた場合でも、自己の名をもって請求行為が裁判上または裁判外を問わずできることを規定しているものです。【サービサー法・11条1項】

サービサーの取扱業務】
・金融機関等が有し、または、有していた貸付債権
・リース・クレジット債権
・流動化資産である金銭債権
・法的倒産者が有する金銭債権
・保証契約に基づく保証債権
・保証債務履行により取得する求償権、その他政令で定めるもの

【サービサーの行為規制 (禁止行為)】
・業務遂行にあたり、人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止。
・業務遂行にあたり、暴力団員を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用する行為の禁止。

・虚偽表示、誇大広告の禁止。
・裁判上の行為については弁護士に遂行させる。



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