債権譲渡通知
普通は内容証明郵便です
債務者への通知は通常内容証明郵便で行われます。
元の債権者と債務者に信頼関係があり合意すれば特に内容証明郵便による通知に限りませんが、重複譲渡などのトラブルを避けるため確定日付けがある内容証明郵便によるのが通例です。
債務者が「譲渡の知らせは聞いていない」や、また、譲渡されたと称する者へ支払っても元の債権者が「譲渡した覚えは無い」などのトラブルを避ける為には内容証明郵便で通知する以外ありません。 逆に言えば内容証明郵便によらない譲渡の通知では「譲渡の件は知らないので払わない」と言えます。

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