競売は裁判所が売主
裁判所が売り主となるために瑕疵担保責任はつきません
不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。 国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できますし、取引も公正です。 この他にも、購入価格がお買い得であるなど、メリットもありますが、一般の不動産の売買とは異なり、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。
例えば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が立ち退きをさせるのではなく、購入者が自分で立ち退かせなければなりません。 つまり、落札した人がすべてを自己責任で処理しなくてはいけないのです。
リスクを背負わないためにも、落札したい不動産を事前に調査すること、きちんと法律的立場からも裏づけのある事実を把握することが非常に重要となってきます。また、不動産の権利関係が複雑になっている物件などは、専門家に依頼することも必要になるかもしれません。

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