HOME >> 任意売却のQ&A >> 「期限の利益の喪失」とは

「期限の利益の喪失」とは

期限とは分割で支払う毎月の返済日です。この場合の利益とは返済日に
約束通り支払っていれば 一括の請求は出来ません。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失う
ということになります。
例えば3000万円の住宅ローンを30年(360回)で返済すると
金銭消費賃貸契約をします。 これは35年かけて返済しますという事です。
ところが滞納すると、30年という「期限の利益の喪失」すると債権者から
残債務の一括請求をされます。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、「期限の利益の喪失」となります。
金融機関によって異なりますが3~6ヶ月が目安になります。



« 住宅ローンの返済額を減額出来ますか | HOMEへ | 「代位弁済」とは »

【任意売却のQ&Aカテゴリーの関連記事】

競売になったら家を出てゆかなくてはならないのでしょうか
競売落札されましたが買い戻す方法はありますか?
競売で落札になった場合費用は出るのですか
任意売却後、自己破産した方がいいのですか
競売だと安くなると聞きますがどうしてですか
差押えとは
競売開始決定の通知が来ましたどうすればいいのですか
競売とは
サービサーとは
任意売却を依頼する場合の注意点
引越費用が用意出来ないのですがどうすれば良いのですか
任意売却の費用はいくらかかるの
任意売却とは
連帯保証人と連帯債務者の違い
一括返済を求められてます、一括返済出来ないとどうなるのですか
「代位弁済」とは
「期限の利益の喪失」とは
住宅ローンの返済額を減額出来ますか
住宅ローンの返済を延ばせますか
住宅ローンを滞納しています、どうなるのでしょうか?
住宅ローンの支払いに加え、マンションの管理費・修繕費も滞納している。

メインメニュー

サポートスタッフ

柳田税理士のプロフィール »

お問合せ

 

Wikipedia 「競売」
法務省
裁判所
Yahoo不動産競売
Goo競売情報
Infoseek競売情報
仲介手数料無料