「期限の利益の喪失」とは
期限とは分割で支払う毎月の返済日です。この場合の利益とは返済日に
約束通り支払っていれば 一括の請求は出来ません。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失う
ということになります。
例えば3000万円の住宅ローンを30年(360回)で返済すると
金銭消費賃貸契約をします。 これは35年かけて返済しますという事です。
ところが滞納すると、30年という「期限の利益の喪失」すると債権者から
残債務の一括請求をされます。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、「期限の利益の喪失」となります。
金融機関によって異なりますが3~6ヶ月が目安になります。

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