「代位弁済」とは
第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する
債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転することです。
ここでの「代位弁済」とは債務者が何らかの理由により金融機関への返済が
不能になった場合、保証会社(第三者)が債務者に代わり金融機関に対して
債務を弁済することをさします。
保証会社は弁済した全額について債務者に対して求償権を取得し、
その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代位して
行使する事が可能になります。

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