差押えとは
「競売」の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却などを禁止するような
裁判所命令の事。
仮差押えが、債務者の財産を一時的に凍結する命令でアルのに対し、差押えは競売
(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。
差押えの原因は次の3つのどれかにあたります。
1,抵当権等を実行する為の、任意競売が開始された
2,裁判所の判決等に基づく強制競売が開始された
3,税金の滞納にもとづく公売が行われる事

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