代位弁済
※代位弁済
債務者が期限の利益を失うと、債権者は保証会社に支払いを求めることになり、
これに保証会社が応じることを「代位弁済」といいます。
この際、債務者に代位弁済通知が届き全額一括返済を求められます。
代位弁済されますと、保証会社が債権者となり、全額一括返済か競売、
または任意売却の道が残されます。全額一括返済は難しいでしょうから、
競売と任意売却どちらがあなたにとって良いのかご相談ください。
任意売却の注意点
住宅ローンの返済ができなくなってしまい、任意売却を決意していても、この代位弁済が行われないと任意売却の交渉もできません。
ローン保証会社 によって代位弁済されたということは見方を変えればある意味、良いことなのです。
この代位弁済以降は、ローン保証会社と任意売却の交渉をおこなうことになります。
ローン保証会社は代位弁済で、貴方に代わって支払ったお金の全額を請求してきます。 任意売却で処分をしても全額返済は無理ですので、残る債務の返済も当然求めてきます。
ご安心ください。 私たちが間に入り、保障会社さんと話をとりまとめます。
しかし競売だとそうは参りません。 競売後の残債の返済額は一方的にローン保証会社から言い渡されるのが常です。
求償権 - 民法459条
求償権とは(民法459条)
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。
しかしながら、保証人が返済しなければならない場合には、既に主たる債務者は支払い能力が無い事が多く、条文のように返してもらう事ができないのが現状です。
連帯保証人が付いている場合には、主たる債務者に代わって、複数いる連帯保証人のうちの一人が債務の履行をしたのであれば、その全額負担した連帯保証人は他の連帯保証人に対してその負担分を求める事ができます。 あらかじめ、その負担分を決めてあればその決めた割合で求償します。 決めてない場合には、連帯保証人の数で割る(平等)のが一般的です。
この「求償権」の主張は「内容証明郵便」でおこなわれます。 全額負担した旨と、求償される割合を明記されています。 勿論、支払ってからの利息分も請求されて来ます。

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